相続放棄をすれば、2024年4月から義務化された相続登記の対象外になります。しかし、放棄によって不動産以外の遺産もすべて受け取れなくなるため注意が必要です。
本記事では、相続放棄によって登記義務を回避できる仕組みやリスク、手続きの方法、注意点について詳しく解説します。空家の相続に悩んでいる方や、手間や費用をかけたくない方は参考にしてください。
相続放棄で空家の登記義務は免除される
相続登記義務化の背景と影響
2024年4月から、不動産の相続登記が義務化されました。相続開始から3年以内に登記を行わない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。この義務化は、空家や所有者不明土地の増加を防ぐことを目的とした制度です。
相続放棄すると登記義務がなくなる理由
相続放棄をすると、相続人としての立場を最初からなかったことにする法的効果があります。そのため、相続放棄をした人は不動産を含む一切の財産を引き継がず、当然ながら登記義務も生じません。
ただし、相続人が複数いる場合、放棄をしていない他の相続人には登記義務が課されます。
相続放棄のリスクとデメリット
不動産以外の遺産も受け取れなくなる
相続放棄は、不動産だけでなく預貯金や株式など、すべての遺産を対象に「受け取らない」とする行為です。そのため、不要な空家を避けたいが他の遺産は相続したい、という場合には不向きです。
このような場合には、相続放棄ではなく他の制度の検討が必要です。
他の相続人に負担が移る
放棄によって次の相続順位の人(兄弟姉妹や甥・姪など)が新たな相続人になります。この変更は家庭裁判所などからの通知がないため、放棄したことを他の親族に伝えておく配慮が必要です。
相続放棄の手続きと必要書類
申立て期限と流れ
相続放棄は「相続人であることを知ってから3ヶ月以内」に、家庭裁判所へ申立てる必要があります。この期限を過ぎると原則として放棄は認められません。
主な提出先・費用・必要書類:
- 提出先:故人の住所地を管轄する家庭裁判所
- 費用:収入印紙800円、郵送費用約1,000円
- 書類:相続放棄申述書、戸籍謄本、住民票除票 など
相続放棄時に注意すべき6つのポイント
1. 放棄の期限は「知ってから3ヶ月」
相続放棄には厳格な期限があり、状況によっては「熟慮期間の伸長申立て」により延長が可能です。期限を過ぎると、法的に放棄できなくなるため注意が必要です。
2. 一度の放棄は原則取り消せない
相続放棄は、家庭裁判所で受理されると原則として撤回できません。後になって有利な財産が見つかっても、放棄を取り消すことはできないため、慎重な判断が求められます。
3. 遺産の使用・処分は放棄を妨げる
故人の預金を引き出す、家財を片付ける、車を使用するなどの行為は「単純承認」と見なされ、相続放棄が認められなくなる可能性があります。遺産や遺品には極力手をつけないよう注意しましょう。
4. 生前に相続放棄はできない
相続放棄は、相続発生後にしか行えない手続きです。生前に相続を放棄することは法律上できないため、事前対策としては「遺言」や「家族信託」などの制度を活用することになります。
5. 不動産だけ手放したい場合は「相続土地国庫帰属制度」を検討
不要な土地のみを手放す場合は、相続土地国庫帰属制度の利用が検討できます。この制度では、条件を満たした不動産を国に引き取ってもらえますが、手数料(20万円程度)や事前の登記などの手続きが必要です。
6. 放棄後でも管理義務が残る場合がある
相続放棄をしても、相続財産を占有していた場合には不動産の管理義務が残ります。具体的には、同居していた住居などが該当することが多く、放棄後も一定の責任が発生する可能性があります。
まとめ:空家の登記義務を回避したいなら相続放棄を慎重に選択
相続放棄は、空家の相続登記義務から解放される方法として有効ですが、その代償として他の遺産も受け取れなくなるという大きなリスクがあります。さらに、放棄によって他の家族に負担が及ぶ可能性もあります。
放棄の判断は、相続財産の全体像を把握した上で慎重に行うことが重要です。不動産だけ手放したい場合には、国庫帰属制度などの別制度も視野に入れて検討するのがよいでしょう。
相続登記義務化の時代において、相続放棄を有効に活用するには、制度の理解と慎重な準備が不可欠です。


