成年後見制度と任意後見制度の違いをわかりやすく解説

高齢になると、判断能力の低下により財産管理や契約などが難しくなる場合があります。
そんなときに利用できるのが「後見制度」です。
ただし、この後見制度には 「法定後見制度」「任意後見制度」 の2種類があり、
それぞれ目的や使い方が少し異なります。


■ 成年後見制度(法定後見制度)とは?

「判断能力がすでに不十分になったあと」に利用する制度です。
家庭裁判所に申し立てをして、後見人(または保佐人・補助人)が選ばれ、
本人の代わりに財産管理や契約などを行います。

主なポイント

  • すでに判断能力が低下している人が対象
  • 家庭裁判所が後見人を選任
  • 後見人は財産の管理・生活支援などを行う
  • 本人の判断能力が回復しても、原則として家庭裁判所の許可がないと終了できない

メリット

  • 家庭裁判所の監督下で行われるため、信頼性が高い
  • 悪質な詐欺や不正契約から本人を守ることができる

デメリット

  • 家庭裁判所の手続きに時間・費用がかかる
  • 自分で後見人を選べない(裁判所が選任する)

■ 任意後見制度とは?

こちらは 「判断能力がしっかりしているうちに」
自分で「将来に備えて後見人(任意後見人)」を決めておく制度です。
公証役場で「任意後見契約」を結んでおくことで、
もし将来判断能力が低下したときに、契約に基づいて後見が開始されます。

主なポイント

  • 判断能力があるうちに、自分で後見人を選べる
  • 公証役場で契約書を作成(任意後見契約)
  • 実際に後見が始まるのは「判断能力が低下したあと」、
     家庭裁判所が任意後見監督人を選任してから

メリット

  • 信頼できる人を自分で選べる
  • 自分の希望に沿った支援内容を契約で決められる

デメリット

  • 公正証書の作成に費用がかかる
  • 任意後見監督人の報酬が必要になる場合もある

■ 2つの制度の違いをまとめると

比較項目成年後見制度(法定)任意後見制度
開始のタイミング判断能力が低下した後判断能力があるうちに契約しておく
後見人の決め方家庭裁判所が選ぶ本人が自分で決める
主な手続き家庭裁判所への申立て公証役場で契約
管理・監督家庭裁判所が監督任意後見監督人が監督
費用申立費用・鑑定費用など公証役場の手数料・監督人報酬など

■ こんな方におすすめ

  • 成年後見制度:すでに判断能力が衰えており、契約や財産管理が難しい方
  • 任意後見制度:将来に備えて、信頼できる人に任せたい方(まだ元気なうち)

■ 行政書士に相談するメリット

  • ご本人やご家族の状況に合わせて最適な制度を提案
  • 任意後見契約書の作成支援
  • 家庭裁判所への申立書類の作成代行も可能

🌸まとめ

「後見制度」は、将来の安心を支える大切な制度です。
ただし、制度の選び方・準備のタイミングを誤ると、
「思っていた人に任せられない」「費用がかかりすぎた」などのトラブルも。

判断能力があるうちに、信頼できる専門家へ早めに相談することが安心への第一歩です。


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