~「価値がない」と言われた土地も、整理の仕方があります~
■ 原野商法とは?
1970~80年代にかけて、「将来値上がりする」「別荘地に最適」などと営業され、
実際には利用価値の乏しい山林や原野を高額で販売されたケースが全国に広がりました。
これが「原野商法」です。
近年では、そうした土地の所有者の高齢化に伴い、
「相続したが場所が分からない」「草木が生い茂って入れない」「売れない」
というご相談が急増しています。
■ 放置しておくとどうなる?
利用しないからといって放置すると、次のような問題が生じます。
- 固定資産税が毎年かかる
- 樹木の越境や不法投棄など、管理責任を問われる可能性
- 相続時に手続きが煩雑になる(相続登記義務化の対象)
つまり、「価値がない土地」でも「持っているだけで負担」になる時代です。
■ 原野商法の山林を処分する主な方法
① 不動産会社・専門業者への売却
現地確認ができる場合は、
・隣接地所有者
・林業関係者
・再エネ(太陽光)業者
などに売却できることもあります。
ただし、境界・地目・接道の状況によっては難しい場合もあります。
② 寄付や譲渡を検討する
自治体やNPOへの寄付は原則難しいですが、
一部では環境保全団体や地域の里山活動団体が受け入れるケースもあります。
「無償譲渡+測量・登記費用負担」で受けてもらえる場合もあります。
③ 原野商法被害者向けの「土地引取サービス」を利用
最近では、
「管理困難地」や「負動産」を対象に引取・処分を代行する民間サービスもあります。
費用は10万~30万円前後が目安。
行政書士・司法書士が仲介して、所有権移転登記まで一括で対応します。
④ 相続放棄・共有整理
相続発生後に相続放棄をすることで、
不要な山林を引き継がない選択も可能です。
また、共有者が複数いる場合は、遺産分割協議書を整えて
他の相続人へ集約する方法もあります。
■ 行政書士ができるサポート
行政書士のまぐち事務所では、
「処分できない土地」の調査・整理をワンストップで支援しています。
- 名義・地番の特定(法務局・市役所調査)
- 相続関係書類の作成
- 土地引取・売却先との調整
- 相続登記・譲渡登記の司法書士連携
「場所が分からない」「登記簿の見方が分からない」
そんな段階からご相談ください。
■ まとめ
原野商法で買った山林は「処分できない」と諦める方が多いですが、
方法を選べば必ず「出口」はあります。
💡放置せず、早めに「調査→方針決定→処分」へ。
ご自身の負担を減らし、次世代への“負動産”を防ぐことが大切です。
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