1. 相続登記とは
相続登記とは、不動産の名義を亡くなった方(被相続人)から相続人へ正式に変更する手続きのことをいいます。
法務局に登記申請を行うことで、登記簿上の所有者を新しい名義に書き換えます。
2. 相続登記を行う理由
(1)法改正により義務化
2024年4月1日から、相続登記は義務化されました。
相続によって不動産を取得した場合、相続があったことを知った日から3年以内に登記申請を行う必要があります。
正当な理由なく怠った場合、**10万円以下の過料(罰金)**が科される可能性があります。
(2)名義を変えないと起こるトラブル
相続登記をせず放置すると、次のような問題が発生します。
- 不動産を売却・担保設定できない
- 固定資産税の納税通知が届かない/誤送付される
- 相続人がさらに亡くなり、相続関係が複雑化する
- 共有者が増え、全員の同意が取れなくなる
- 取り壊しや処分ができなくなる
3. 手続きの流れ(概要)
- 相続人の確定
戸籍謄本などから法定相続人を調べます。 - 遺産分割協議
相続人全員で不動産の分け方を話し合い、「遺産分割協議書」を作成します。 - 登記申請書の作成と提出
法務局に必要書類を添えて登記を申請します。
4. 行政書士・司法書士への依頼メリット
- 書類収集・協議書作成・登記手続きまでワンストップ対応
- 法定相続情報一覧図の作成も可能
- 登記漏れ・書類不備などのリスク回避
- 他の相続手続き(預貯金・自動車など)も一括相談可
5. まとめ
相続登記は、「放置するとトラブル」「早めにすれば安心」です。
相続発生から時間が経つほど関係者が増え、手続きが難航します。
早めに専門家へ相談し、円満で確実な名義変更を行いましょう。
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