相続放棄後も空き家の管理義務が残る理由と対処法【民法改正対応】

空家を相続放棄した場合でも、一定の条件下では相続人に管理義務が残るケースがあります。2023年の民法改正により、空家の占有状況に応じた管理責任の所在が法律上明確にされました。

本記事では、相続放棄後に空家の管理義務が発生する理由、免除されるための具体的な手続き、不要な空家を抱えた際の現実的な選択肢について詳しく解説します。相続対策や空家問題に悩む方にとって、実務に役立つ知識を提供します。

空家の相続放棄は可能だが、条件によっては管理義務が残る

相続放棄は、不動産・預貯金・負債といった相続財産の一切を受け継がない選択です。空家もその対象となるため、原則として不要な空家を手放す手段として有効です。しかし、放棄後も空家を管理しなければならない状況が生じることがあるため、注意が必要です。

相続放棄の手続きは家庭裁判所で行う

相続放棄を行うには、相続人が相続開始を知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所へ申述書を提出する必要があります。手続きには戸籍謄本や住民票除票などの書類が必要となり、収入印紙や切手代などの費用もかかります。

空家だけの放棄はできず、すべての相続財産を対象に

空家や不要な土地だけを選んで放棄することは法律上認められていません。相続放棄をすると、他の財産、たとえば預貯金や有価証券も一切受け取ることができなくなります。そのため、空家のみを手放したい場合には別の手段を検討する必要があります。

相続放棄しても空家の管理義務が残る具体的なケースとは

相続放棄をしたにもかかわらず、空家の管理義務を負うケースがあります。これは、相続放棄時にその空家を実際に占有していた場合に発生します。

民法改正による管理義務の明文化

2023年に行われた民法改正により、管理義務の対象者と内容が明確になりました。相続放棄者のうち、空家を実際に使用・管理していた人物に対し「保存義務」が課されると定められたのです。

占有とはどのような状態か?

占有とは単に住んでいるだけでなく、家財を置いていたり、定期的に訪問して施錠・掃除などをしていた場合も該当します。相続放棄時点でそうした状態にあった人は、空家の管理義務を負うことになります。

管理義務が課される期間はいつまでか?

管理義務は、次順位の相続人が管理を開始するまで、あるいは家庭裁判所により相続財産管理人が選任されるまで継続します。この期間は明確ではなく、長期間にわたる可能性もあるため、対策を講じる必要があります。

空家の管理義務から解放されるための実務対応とは

相続放棄後も空家の管理を継続したくない場合、管理義務を解消する方法として「相続財産管理人の選任」があります。

相続財産管理人の制度と選任手続き

相続財産管理人は、相続人がいない、または全員が相続放棄をしたときに相続財産を代わりに管理する第三者です。家庭裁判所へ申立てを行い、選任してもらうことで、放棄者は空家の管理義務から解放されます。

選任にかかる費用と注意点

  • 収入印紙代:800円
  • 官報公告費:3,775円
  • 予納金:20万円〜100万円程度(裁判所の判断による)

このように高額の費用が発生することがあるため、空家の価値や他の財産状況と比較して、合理的な判断が求められます。

不要な空家の処分には他にも複数の選択肢がある

空家の相続放棄を選ばずとも、管理負担や固定資産税の支払いを避ける方法は他にも存在します。状況に応じて適切な方法を検討しましょう。

空家を売却または有効活用する選択肢

立地や建物の状態によっては、空家を売却または活用することで負担を軽減することが可能です。

売却・活用の方法例

  • リフォームして賃貸住宅や民泊施設にする
  • 建物を解体して更地にし、駐車場として貸し出す
  • 空家管理サービスを活用し、必要最低限の維持管理を行う

活用するには相続登記(名義変更)が前提となり、2024年4月からは義務化されている点に注意が必要です。

隣接地の所有者に譲渡を打診する方法

空家の隣地所有者が土地の取得を希望する場合、譲渡がスムーズに進むことがあります。敷地拡大による建築計画や資産価値の上昇を見込めるため、交渉次第では引き取ってもらえる可能性もあります。

自治体への寄付という方法

一部の自治体では、公共施設や道路整備に利用できる土地であれば寄付を受け入れていることもあります。ただし、すべての自治体で常に受け入れているわけではなく、土地の条件や将来の活用可能性が審査の対象になります。

相続土地国庫帰属制度で国に返却するという選択肢も

2023年に施行された「相続土地国庫帰属制度」により、一定の条件を満たせば不要な土地を国に引き渡すことが可能となりました。これにより、空家が建っていた土地も処分対象になり得ます。

制度利用のための主な条件

  • 建物がない更地であること
  • 境界紛争や抵当権などが存在しないこと
  • 10年分の管理費相当額の負担金支払いが必要
  • 相続登記が完了していること

空家をこの制度で処分するには、まず建物を解体し、更地化する必要があります。そのうえで、審査に通過しなければ国への帰属は認められません。

まとめ

空家の相続放棄をすれば自動的に管理義務から解放されるとは限りません。相続放棄時に空家を占有していた場合、放棄後も民法により保存義務を負うことになります。特に2023年の民法改正によって、その責任が法的に明確化され、注意が必要です。

相続財産管理人の選任や、相続土地国庫帰属制度の活用などにより、管理義務を回避する方法は存在します。ただし、それぞれに費用や手続きのハードルがあるため、早期に状況を整理し、可能であれば司法書士や弁護士といった専門家に相談することが望ましいです。

空家の相続は、放棄・売却・寄付・管理といったさまざまな選択肢があるため、冷静な判断と準備が求められます。現状に最適な方法を選び、無用なリスクを避けましょう。