再建築不可物件を売却する方法

こんにちは、行政書士の野間口です。
「再建築できない物件をどうすればいいのか?」というご相談をよくいただきます。

✅ ポイントは“そのまま売却できる”こと

再建築不可物件は確かに制約があり、通常の土地よりも売却は難しくなります。
しかし 現状のままで売却することは十分可能 です。

  • 建物が傾いていても
  • 玄関やサッシが使えなくても
  • 家具やゴミが残っていても

👉 残置物や解体の手間を買主に引き受けてもらい、そのままの状態で売却 できます。

「こんな状態で売れるの?」と思われがちですが、
投資家や隣地所有者、不動産買取業者など、活用目的を持った買主は必ずいます。

✅ そのまま売却するメリット

  1. 自分で片づけたり解体する必要がない
  2. 手間・時間をかけずに現金化できる
  3. 遠方に住んでいてもスムーズに処分できる

もちろん通常の相場よりは安くなりますが、
“手間をかけずに確実に処分できる” という点で大きな安心につながります。


📌 のまぐち事務所のご案内

当事務所では、相続・不動産・終活に強い行政書士として、空き家や再建築不可物件のご相談を承っています。

「面倒な残置物処分をどうしたらいい?」
「買ってくれる相手はいるの?」
そんな不安も含めて、一緒に解決いたします。

■—————————————————
〒652-0997
兵庫県神戸市兵庫区駅南通2丁目2-22-405
行政書士 のまぐち事務所
代表 野間口一徳
TEL:078-771-6201
携帯:090-5674-5192
■—————————————————