相続登記が義務化されました
2024年4月から、相続登記は法律で義務となりました。
不動産を相続した場合は、3年以内に登記を申請しないと10万円以下の過料が科される可能性があります。
従来は「名義変更はそのうち…」と後回しにする方も少なくありませんでしたが、これからは法律上の義務です。
相続登記を放置するとどうなるのか?
相続登記をしないまま放置すると、次のようなリスクが生じます。
- 売却や活用ができない
名義が亡くなった方のままでは、売却や担保に入れることができません。 - 相続人がどんどん増えていく
相続人の一人が亡くなれば、その人の子や配偶者に権利が移ります。世代をまたぐと数十人に広がり、合意形成が極めて困難になります。 - 税金や管理の負担が偏る
固定資産税や草刈り・修繕などの管理負担は、相続人の誰かが一方的に負うことになります。
相続登記を早めに済ませるメリット
相続登記を行うことは、単なる義務ではなく 財産と家族を守る手続き です。
- 不動産の権利が明確になる
- 売却や利活用がスムーズにできる
- 将来の相続トラブルを防げる
- 家族に余計な負担を残さない
特に空家や遠方の不動産を相続した場合、管理責任や処分のしやすさのためにも早めの対応が望ましいです。
専門家に相談する安心感
相続登記には、戸籍収集や遺産分割協議書の作成が必要な場合があります。
慣れない手続きをご自身で進めるのは大変です。
行政書士や司法書士に相談すれば、
- 戸籍の取り寄せから相続関係の整理までサポート
- 協議書の作成や手続きの流れを一括で依頼可能
- 不動産売却や活用のアドバイスも受けられる
といったメリットがあり、安心して手続きを進めることができます。
まとめ
相続登記は「不動産を守り、家族を守る」ための第一歩です。
放置せず、できるだけ早めに取り組むことが大切です。
お困りの際は専門家にご相談ください。
当事務所でも、相続に関するご相談を承っております。
✒️ 行政書士 のまぐち事務所
〒652-0997
兵庫県神戸市兵庫区駅南通2丁目2-22-405
代表 野間口一徳
TEL:078-771-6201
携帯:090-5674-5192
✉:nomaguchi@ymail.ne.jp


