不動産の名義が「共有」になっている場合、相続が発生すると手続きが少し複雑になります。
兄弟や親子で共有していたり、夫婦名義になっているケースも多く、相続登記をそのまま進めるとトラブルになることもあります。
今回は、行政書士・不動産の立場から「共有者のいる不動産相続の注意点」をまとめました。
① 共有者がいる不動産の相続とは?
不動産を2人以上で共有しているとき、一方が亡くなると 「その人の持分だけ」 が相続の対象になります。
他の共有者には直接関係しません。
例:
父(1/2)と長男(1/2)が共有
→ 父が亡くなった場合、父の1/2持分を、母・子どもたちが相続する形です。
結果として、
「長男(1/2)+母と兄弟でさらに1/2を共有」
という“多重共有”になるケースが多く、ここから将来の売却や管理が難しくなります。
② 相続登記は「亡くなった方の持分部分だけ」行う
共有不動産の相続登記は、亡くなった方の持分に限って行います。
他の共有者が生存していれば、その名義部分は手を付けません。
- 登記原因:令和○年○月○日相続
- 登記目的:持分全部移転(または持分〇分の〇移転)
もし不動産全体を一括で登記しようとすると、登記所で却下されることもありますので注意が必要です。
③ 相続で「共有者が増える」リスク
共有状態のまま相続が重なると、次のような問題が起こります。
- 共有者が増えすぎて連絡が取れない
- 売却や建替え時に「全員の同意」が必要
- 1人でも反対すると進まない
- 固定資産税や修繕費の分担で揉める
こうした「共有地トラブル」は年々増えています。
できるだけ早めに 共有を整理しておく(単独名義化・共有解消協議) ことが大切です。
④ 遺産分割協議で整理しておくのが安心
亡くなった方の持分をどう分けるかを、遺産分割協議書で明確にしておきましょう。
不動産だけ先に整理する場合は「不動産部分の部分協議書」も可能です。
将来のトラブルを防ぐには、
- 共有持分の調整(誰がどれだけ持つか)
- 将来的に売却・処分の方針を決める
といった内容も入れておくと安心です。
⑤ 専門家に早めの相談を
共有不動産の相続は、登記・協議・税・売却の複数の手続きが関係します。
行政書士・司法書士・不動産会社が連携して対応するのが理想的です。
当事務所では、
- 相続登記用の遺産分割協議書作成
- 共有持分整理・買取の相談
- 不動産売却サポート(他共有者との同意調整)
などもワンストップでサポートしています。
✍️ まとめ
- 相続で共有者が増えると、将来の売却・管理が難しくなる
- 亡くなった方の「持分部分」だけが相続対象
- 早めに遺産分割協議書で整理しておくことが大切
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