【デリバリーヘルスの待機場所】届出が必要?知らないと危ない「無店舗型」の落とし穴
デリバリーヘルス(デリヘル)は「店舗を持たずに派遣で営業」するのが特徴ですが、
実際にはスタッフが出勤中に待機する「待機場所(待機所)」を設けているお店が多いですよね。
この「待機場所」、実は使い方によっては風営法上の届出が必要になる場合があるのをご存じでしょうか?
🏢 待機場所とは?
「待機場所」とは、女性スタッフなどが出勤してからお客様の指名・派遣を待つ場所のことです。
電話受付や事務作業と同じ場所になっているケースもあれば、
別のアパートの一室を「サテライト待機所」として使っているケースもあります。
⚖️ 届出が必要なケースと不要なケース
| 待機形態 | 届出の要否 | 説明 |
|---|---|---|
| スタッフが自宅などで待機(派遣直行) | 不要 | 完全無店舗型として扱われます。 |
| 事務所で待機+電話受付・管理も同所 | 必要 | 風営法第31条による届出対象。 |
| 別の部屋・マンションなどを待機用に使用 | 原則必要 | 各場所が「営業所」とみなされる場合があります。 |
つまり、
単なる「休憩スペース」のつもりでも、実質的に待機・管理・派遣指示が行われていると、
警察から「営業所」と判断されることがあります。
🏙 地域による規制もあり
届出が必要な待機場所(営業所)には立地制限があります。
たとえば以下のような地域では設置できません。
- 住居専用地域
- 学校や病院、児童施設の周囲
- 自治体が定めた規制区域(例:姫路市、神戸市など)
警察署生活安全課が届出前に現地確認を行うこともあります。
🗂 届出に必要な書類(例:兵庫県)
- 無店舗型性風俗特殊営業届出書
- 営業方法の概要書
- 営業所の平面図・位置図
- 建物使用承諾書(賃貸の場合)
- 住民票、身分証明書(個人)
- 登記事項証明書(法人)
🚨 注意点
- 賃貸で「風俗営業使用禁止」なのに待機場所に使うと契約違反・強制退去のリスク。
- 警察の立入で無届営業と判断されると、営業停止・罰則の対象。
- 事前に行政書士や警察に「届出が必要かどうか」相談するのが安心です。
💼 行政書士ができるサポート
行政書士のまぐち事務所では、以下のようなサポートが可能です。
- 無店舗型性風俗特殊営業の届出書類作成・提出代行
- 図面・位置図の作成
- 警察署への事前相談同行
- 管理者講習サポート
✨ まとめ
デリバリーヘルスの「待機場所」は、
単なる休憩所のつもりでも、届出が必要な営業所と判断されるケースが多くあります。
「どこまでがOKなのか」「この物件は使っても大丈夫か?」
少しでも迷ったら、まずは専門家にご相談ください。
行政書士のまぐち事務所
風営法・許認可・相続・不動産に強い行政書士
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