民泊(簡易宿所)の許可申請の実務

コラム

― 行政書士が解説する、申請の流れと注意点 ―

近年、訪日観光客の増加や空き家の活用ニーズの高まりから、「民泊」への注目が集まっています。
しかし、実際に営業を始めるには、旅館業法上の「簡易宿所営業」の許可が必要です。ここでは、行政書士として実際に手掛ける際の流れやポイントを整理します。


🔹1.「民泊」と「簡易宿所」の違い

まず、民泊という言葉は広い意味で使われますが、法的には主に以下の2種類に分かれます。

区分根拠法令主な特徴
住宅宿泊事業(いわゆる民泊新法)住宅宿泊事業法年180日以内の営業制限あり・届出制
簡易宿所営業(旅館業法)旅館業法営業日数の制限なし・許可制

本格的に宿泊事業を行いたい場合は、簡易宿所営業許可を取得する必要があります。


🔹2.申請までの流れ

  1. 物件の用途地域・構造確認
     まずは、対象物件が簡易宿所営業可能な地域かを確認します。
     都市計画上、「商業地域」や「近隣商業地域」では許可が得やすい一方、「第一種低層住居専用地域」では原則不可です。
  2. 保健所との事前相談
     建物の図面(平面図・配置図など)を持参し、神戸市などの保健所での事前協議を行います。
     ここで、トイレ・洗面・寝具・避難経路などの基準を確認します。
  3. 建築確認・消防確認
     宿泊施設として利用するには、建築基準法・消防法の基準を満たす必要があります。
     特に「非常用照明・誘導灯」「火災報知器」「避難経路図」の設置がポイントです。
  4. 申請書類の作成・提出
     申請書、構造設備の概要書、図面一式、営業者の身分証明書などを添付して、保健所へ提出します。
     行政書士が代行する場合、現地調査・図面修正・添付書類の整備を一括で対応します。
  5. 現地検査・許可交付
     申請後、保健所の職員が現地確認を行い、問題がなければ営業許可証が交付されます。

🔹3.よくある質問・トラブル例

  • Q. 一戸建てでも簡易宿所にできますか?
     → 可能ですが、構造上の制限があり、玄関の独立性や避難経路が重要になります。
  • Q. 近隣からの苦情が心配です。
     → 騒音・ゴミ出しなどのトラブル対策として、ハウスルール掲示や管理者常駐が推奨されます。
  • Q. 許可後の変更手続きは必要?
     → 代表者や構造を変更する場合は、変更届または再申請が必要です。

🔹4.行政書士がサポートできること

  • 図面作成・設備チェック
  • 保健所・消防署との事前協議代行
  • 申請書類の作成・提出
  • 民泊運営に関する法令遵守サポート

🏡 まとめ

簡易宿所許可の申請は、建築・消防・保健の三者調整が必要な複雑な手続きです。
行政書士に相談することで、最短ルートでの許可取得が可能になります。

✅ 空き家の有効活用や副業として民泊を始めたい方は、
「行政書士のまぐち事務所」までお気軽にご相談ください。