神戸で不動産実務と法律の相談を承っております、野間口です。
「もしもの時、機械につながれて生かされるのは嫌だ」 最近、このようなご相談を多くいただきます。人生100年時代、最期をどう締めくくるかは、残されるご家族にとっても、ご本人にとっても非常に大切なテーマです。
今回は、難しい法律用語を抜きにして「延命治療を望まない意思表示(尊厳死宣言)」について、中学生でもわかるように解説します。
1. 「延命治療を望まない」とはどういうこと?
延命治療とは、病気が治る見込みがなく、死が避けられない状態になったときに、人工呼吸器や胃ろう(お腹に穴を開けて栄養を送る処置)などを使って、命を長らえさせる処置のことです。
もちろん「1日でも長く生きたい」という願いは尊いものです。一方で、「自然な形で最期を迎えたい」と考える方も増えています。
しかし、いざ意識がなくなってしまうと、本人の意思を確認することができません。そこで必要になるのが、「リビング・ウィル(生前の意思表明)」です。
2. なぜ「書面」が必要なのか
「家族には口で伝えてあるから大丈夫」 そう思われるかもしれません。しかし、病院の現場ではそうはいかない現実があります。
医師は「命を救うこと」が仕事です。ご家族が「本人は延命を望んでいなかった」と言っても、確かな証拠がなければ、後でトラブルになることを恐れて治療を中止できないケースがあるのです。
ご家族もまた、「本当にこれで良かったのか」と一生後悔の念に駆られてしまうかもしれません。 「書面に残すこと」は、自分の意思を通すためだけでなく、残される大切な家族を「決断」という重荷から解放してあげるための優しさなのです。
3. 「公正証書」で残す安心感
意思表示をより確実なものにするなら、公証役場で作る「尊厳死宣言公正証書」がおすすめです。
これは、公証人という法律のプロの前で、「私は延命治療を望みません」と宣言し、公的な書類にするものです。これがあれば、病院側もご本人の意思を尊重しやすくなります。
4. 実は「不動産」と「終末期」はつながっている
「行政書士がなぜ延命治療の話を?」と思われるかもしれません。 実は、私たちが扱う不動産の現場と、この意思表示は深く関わっています。
例えば、家を売却して高齢者施設への入居を検討される際、多くの施設で「身元保証」や「緊急時の対応方針」を求められます。 「どこで、どのような医療を受けながら最期を迎えたいか」が決まっていないと、スムーズに住み替えが進まないこともあるのです。
不動産という「資産」の整理と、命という「意思」の整理。 この両輪が揃って初めて、本当の意味での「安心したシニアライフ」が送れると私は考えています。
まとめ:欲張らず、一歩ずつ準備を
私の座右の銘は「欲張らずに継続」です。 終活も同じです。一度にすべてを決めようとすると疲れてしまいます。まずは「自分はどうしたいか」をぼんやり考えることから始めてみてください。
神戸の街で、不動産の実務経験と法律の知識を活かし、あなたの「これから」を親身にサポートいたします。
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