不要な空地を手放す方法は?相続土地国庫帰属制度の活用法

相続により取得した空地の管理や維持費に悩む人が増加しています。2023年4月に施行された「相続土地国庫帰属制度」は、一定の条件下で不要な土地を国に引き取ってもらえる制度です。

本記事では制度の概要、利用条件、費用、対象者、利用時の注意点について詳しく解説し、空地相続の悩みを解決する選択肢として役立てるための情報を提供します。

相続土地国庫帰属制度とは?

不要な相続空地を手放せる制度

相続土地国庫帰属制度とは、相続や遺贈により取得した土地を、一定の条件のもとで国に引き渡すことができる制度です。これまでは土地の所有権を一方的に放棄することは基本的に認められておらず、たとえ使い道のない空地であっても、管理責任や固定資産税などの費用を負担し続ける必要がありました。

この制度の導入により、不要な土地の所有者は条件を満たすことで国に土地を帰属させ、管理や税負担から解放される選択肢を得ることが可能になりました。

制度利用が認められる空地の条件

全ての相続空地が対象ではない

制度を利用するには、空地が一定の基準を満たしている必要があります。すべての相続土地が無条件で手放せるわけではありません。以下のような条件に該当する土地は、国庫帰属が認められません。

  • 建物が存在している土地
  • 担保権(抵当権など)が設定されている土地
  • 他人が使用している、または使用予定の土地
  • 土壌汚染の可能性がある土地
  • 境界が確定していない土地
  • 崖地など、管理に過度な費用・労力がかかる土地
  • 地上または地下に障害物がある土地
  • 隣接地との権利関係に争いがある土地

これらの条件は、土地の安全性や国による管理のしやすさに配慮したものであり、申請前に十分な確認が必要です。

相続土地国庫帰属制度の費用

審査手数料と負担金が必要

制度の利用には、申請時に以下の費用が発生します。

審査手数料

土地一筆ごとの申請につき14,000円が必要です。この審査手数料は、申請が不承認となった場合でも返金されません。

負担金

申請が認められて土地が国庫に帰属される場合、元所有者には負担金の支払いが求められます。これは国が今後管理を担うための一部費用としての性質を持ちます。

例えば、市街化調整区域に所在する空地の場合、面積にかかわらず一律20万円の負担金が設定されています。地域や土地の状況によって金額が異なることがあるため、事前に確認することが重要です。

制度を利用できる人の条件

相続や遺贈による取得者に限られる

この制度を利用できるのは、次のような人に限定されています。

  • 土地を相続した人
  • 遺贈によって土地を取得した人

一方で、売買や生前贈与など、相続以外の手段で取得した土地については、制度を利用することはできません。制度の目的が「相続により取得した不要な空地の処分支援」にあるためです。

利用前に知っておきたい注意点

空地管理の負担と制度利用を比較検討する

空地を所有し続ける場合には、草刈りや境界管理、固定資産税、近隣とのトラブル対応など、時間とコストの両面で負担がかかります。一方で、国庫帰属制度を利用するには費用が発生し、一定の審査も必要です。

そのため、制度利用によるメリットと、空地を保持し続けるコストとを天秤にかけて、どちらが長期的に合理的かを見極めることが重要です。特に遠方にある空地や、将来的に利用予定がない土地であれば、制度の活用によって負担の大幅な軽減が期待できます。

また、申請には登記事項証明書の取得や現地調査など一定の手間がかかるため、必要に応じて専門家に相談するのも有効な方法です。

相続空地の処分は制度活用で合理的に

相続土地国庫帰属制度は、不要な空地の処分に悩む相続人にとって、新たな選択肢となります。所有者の責任を適正に整理し、空地を将来にわたって管理・維持することが難しい場合には、制度を利用することで精神的・経済的な負担を大きく軽減できます。

ただし、すべての相続土地が対象となるわけではなく、条件や費用、手続きなどの点で事前の確認と準備が不可欠です。相続した空地の活用予定がなく、処分に困っている場合には、この制度を前向きに検討してみるとよいでしょう。