空地の相続手続きの流れ

①相続人の確認

  • 戸籍の収集により、誰が法定相続人かを確定します。
  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本+相続人全員の戸籍も必要です。

② 相続財産の調査

  • 土地の登記簿謄本(全部事項証明書)や固定資産評価証明書を取得し、正確な情報を確認。
  • 空地の「地目」「地番」「所在」などを把握。

③ 遺産分割協議

  • 相続人全員で、誰が空地を相続するか協議。
  • 協議がまとまったら「遺産分割協議書」を作成。

④ 登記手続き(相続登記)

  • 管轄の法務局へ**相続登記(所有権移転登記)**を申請。
  • 必要書類:
    • 遺産分割協議書
    • 戸籍・住民票類
    • 登記簿謄本
    • 固定資産評価証明書
    • 相続人代表の印鑑証明書

※令和6年4月から相続登記は【義務化】されています(3年以内に手続きが必要)

⑤ その後の活用・処分を検討

  • 相続後は「空地をどう活用するか」が重要です。
    • 活用:駐車場、賃貸用地など
    • 売却:不動産会社や行政書士と連携し売却へ
    • 放置すると「草木の繁茂」「ごみ不法投棄」などのリスクも

💡 ワンポイントアドバイス

  • 空地が遠方にある場合は、現地確認・管理代行も視野に。
  • 相続人が多い場合は公正証書遺言や遺産分割協議書の工夫がカギ。
  • 空地のまま放置は「負動産化」する恐れもあるので、早めの対策を。

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