①相続人の確認
- 戸籍の収集により、誰が法定相続人かを確定します。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本+相続人全員の戸籍も必要です。
② 相続財産の調査
- 土地の登記簿謄本(全部事項証明書)や固定資産評価証明書を取得し、正確な情報を確認。
- 空地の「地目」「地番」「所在」などを把握。
③ 遺産分割協議
- 相続人全員で、誰が空地を相続するか協議。
- 協議がまとまったら「遺産分割協議書」を作成。
④ 登記手続き(相続登記)
- 管轄の法務局へ**相続登記(所有権移転登記)**を申請。
- 必要書類:
- 遺産分割協議書
- 戸籍・住民票類
- 登記簿謄本
- 固定資産評価証明書
- 相続人代表の印鑑証明書
※令和6年4月から相続登記は【義務化】されています(3年以内に手続きが必要)
⑤ その後の活用・処分を検討
- 相続後は「空地をどう活用するか」が重要です。
- 活用:駐車場、賃貸用地など
- 売却:不動産会社や行政書士と連携し売却へ
- 放置すると「草木の繁茂」「ごみ不法投棄」などのリスクも
💡 ワンポイントアドバイス
- 空地が遠方にある場合は、現地確認・管理代行も視野に。
- 相続人が多い場合は公正証書遺言や遺産分割協議書の工夫がカギ。
- 空地のまま放置は「負動産化」する恐れもあるので、早めの対策を。
ご連絡はこちらまで 078-771-6201


