神戸市内には、過去の都市開発や災害の影響で、前面道路が建築基準法に適合していない”再建築不可”の土地が数多く存在します。これらの土地に建物を建てるには、特別な手続きが必要です。その一つが「43条但し書道路」の指定申請です。
再建築不可とは?
再建築不可の土地とは、建築基準法上の道路に2m以上接道していない土地のことを指します。この条件を満たさない土地では、原則として新たな建築ができません。そんな土地でも、条件を満たせば建築可能になるのが「43条但し書道路」です。
43条但し書道路とは?
建築基準法第43条第2項第2号の規定により、一定の基準を満たすことで例外的に建築が認められる制度です。自治体の建築審査会の同意を得ることで、再建築が可能になります。
神戸市での43条但し書道路の取得の流れ
- 現地調査と法的確認
- 土地が再建築不可に該当するか、前面道路の現況を確認。
- 建築士など専門家に相談
- 接道状況や避難経路の確保など、要件を満たす可能性を判断します。
- 神戸市建築審査会へ申請書提出
- 申請には、図面、周辺状況の資料、安全性の説明などが必要。
- 建築審査会での審議・同意取得
- 条件を満たせば、建築の許可が下ります。
注意点とポイント
- 避難経路や消防活動に支障がないことが重視されます。
- 審査に時間がかかるため、スケジュールに余裕を持つことが大切です。
- 所有者単独での手続きは難しいため、行政書士や建築士など専門家のサポートが重要です。
神戸市の空地・再生まちづくりとの関係
神戸市では、「密集市街地まちなか防災空地」など、空地の安全活用を進めています。再建築不可の土地を活かす取り組みの一つとして、43条但し書道路の制度も注目されています。
まとめ
「再建築不可」と諦めていた土地でも、43条但し書道路の指定を受ければ建築が可能になるケースがあります。神戸市で土地の再活用を検討中の方は、ぜひこの制度を活用してみてください。


