孤独死が発生した空家を相続する際、遺品整理を行うと相続放棄ができなくなる可能性があります。遺品整理は相続財産の「処分」と見なされることがあり、法律上「単純承認」とされるリスクがあるためです。
本記事では、相続放棄と遺品整理の関係を法律の観点から解説し、相続放棄を希望する場合にどのような行動を取るべきかを紹介します。
遺品整理で相続放棄ができなくなる法的根拠
孤独死が発生した空家の相続において、多くの人が疑問に感じるのが「遺品整理をすると相続放棄ができなくなるのか」という点です。
民法における「単純承認」とは
民法第921条では、以下のような行為を行った相続人は「単純承認したものとみなす」と規定されています。
- 相続財産の全部または一部を処分したとき
- 一定期間内に相続放棄や限定承認をしなかったとき
- 相続放棄後に財産を隠匿・消費したとき など
「単純承認」とは、相続を全面的に受け入れることを意味します。そのため、相続財産の処分に該当する行為を行った場合、相続放棄の権利を失う可能性があるのです。
相続放棄を考えている場合の注意点
遺品整理は相続放棄前に行ってはいけない
空家での孤独死後、家財に価値がなさそうだからといって遺品整理を進めてしまうと、相続放棄ができなくなるリスクがあります。特に、債務を抱えている可能性があるケースでは慎重な判断が必要です。
相続放棄ができなくなる具体的な例
- 自宅にあった現金を使用した
- 家財を売却し、その金で清掃費用を支払った
- 遺品業者に買い取ってもらい現金化した
- 高価な品を処分した
- 督促状を見て債務を支払った など
無意識のうちに「相続財産の処分」とされる行為を行うと、単純承認と判断される恐れがあります。
相続放棄前に可能な行為
財産調査は法律で認められている
民法第915条第2項により、相続人は「相続の承認または放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる」と定められています。したがって、通帳や証券、督促状などを確認する目的で家の中を調査することは認められています。
家の中に入るだけでは相続放棄の妨げにはならない
空家に立ち入って相続財産の調査をすること自体は、相続財産の「処分」にはあたりません。ただし、物品を持ち出したり、売却・破棄したりすることは避けるべきです。
無価値な家財の処分でも注意が必要
「価値がない」と判断しても処分は避けるべき
相続人が「無価値」と感じる家財でも、それを処分する行為は相続財産の処分と見なされる可能性があります。法的には明確な基準がなく、裁判所や利害関係者の判断次第で相続放棄が無効になるリスクがあります。
無価値と思われる遺品であっても、相続放棄の意志がある限りは、自己判断で処分せず、専門家に相談することが重要です。
相続放棄の受理後も油断は禁物
遺品整理が相続放棄の無効になる可能性も
家庭裁判所に相続放棄を認められた後でも、遺品整理を行ったことで「実質的に相続財産を処分した」と判断されれば、その相続放棄が無効とされる場合もあります。特に、相続財産に該当する可能性がある物品を処分した場合には注意が必要です。
専門家の判断を仰ぐ重要性
孤独死が発生した空家では、緊急で遺品整理や清掃が必要になるケースもあります。しかし、相続放棄を検討している場合には、素人判断で遺品整理を始めるのではなく、必ず専門家に相談してください。
特に、相続手続きや遺品整理に詳しい専門家の判断を仰ぐことで、相続リスクを最小限に抑えることが可能です。
まとめ:空家の孤独死相続では慎重な対応が不可欠
空家で孤独死が発生した場合、相続放棄を希望するなら遺品整理を行わないことが原則です。民法に基づき、相続財産の処分が単純承認と見なされるリスクがあるため、相続放棄を希望する場合は、財産調査以外の行動を慎むべきです。
どうしても早期に対応が必要な場合は、孤独死相続に精通した専門家の意見を仰ぎ、適切な手続きを踏むようにしましょう。相続放棄の意志があるなら、まずは状況の把握と判断を急がず、冷静に進めることが大切です。


