1. 店内の照明(照度)基準を満たしていない
- 風営法では店内の明るさに具体的な基準があり、暗すぎると違反に。
- 定期的に照度を測定し、記録を保管することが必要。
2. 構造・設備が基準を満たしていない(改装後に届け出なし)
- 壁の高さや防音構造など細かな基準あり。
- 改装やレイアウト変更時には再度申請が必要な場合も。
3. 接客内容が“接待行為”と見なされるケース
- 同席しての飲酒、膝に手を置く、肩に触れるなどは接待行為に該当。
- 接待禁止業態で行うと即違反となる。
4. 深夜時間帯の営業(午前0時以降)を無許可で行っている
- 多くの風営法対象業種は深夜営業禁止。
- 特定の許可(深夜酒類提供飲食店届出)を得ていないと違反。
5. スタッフの届出・年齢確認の不備
- 従業員名簿の作成義務や未成年の雇用禁止を見落とすケース多発。
- 年齢確認や在籍管理の体制づくりが重要。
まとめ:風営法違反を防ぐには「知っておくこと」が第一歩
- 違反=即営業停止・罰則に直結。知らなかったでは済まされない。
- 定期的なチェックと専門家(行政書士等)への相談をおすすめ。
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