地域を歩いていると、草が生い茂った空地をよく見かけます。
「いつか使うかも」とそのままにしている方もいれば、「もう予定はないけど、どうしたらいいかわからない」と悩んでいる方も少なくありません。
空地を持ち続けるメリットとリスク
- 将来、駐車場や貸地、あるいは建物を建てて活用できる可能性がある
- 一方で、草木の管理やご近所からの苦情、固定資産税の負担が続く
- 放置していると「特定空家等」とみなされ、行政から指導を受けるケースも
「使う予定はない」と思ったときに考えること
- 売却して現金化する(相続対策にもなる)
- 相続人に迷惑をかけないために、遺言書や遺産分割の方向性を決めておく
- 解体補助金や空家対策の制度を利用して整理する
行政書士としてお手伝いできること
- 相続登記や遺産分割協議書の作成
- 空地・空家の活用や売却に関する相談
- 不動産業者との橋渡しや、補助金制度の情報提供
空地は「そのまま放置する」のが一番もったいない状態です。
将来活用するにしても、使う予定がないにしても、今のうちから方向性を決めておくことが大切です。
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📍 行政書士 のまぐち事務所(神戸市兵庫区)


