再建築不可とは?
古い家を相続したり、長年放置されてきた土地建物の中には「再建築不可物件」というものがあります。
これは 建築基準法上の道路(幅4m以上)に接していないため、新しく建物を建て直せない土地 のことです。
見た目には普通の家が建っていても、建替えができないため売却が難しく、結果的に「廃墟」として放置されがちです。
廃墟が放置されるとどうなる?
- 老朽化で倒壊や火災の危険
- 不法侵入やごみの不法投棄
- 近隣からの苦情・トラブル
- 固定資産税の負担は続く
実際に「処分したいけど買い手がいない」「解体費が高すぎる」という相談をよく受けます。
処分の方法はあるのか?
1. 隣地所有者への売却
- 隣地と一体化すれば建替え可能になるケースがあります。
- 現実的に買ってくれるのは「隣地の方」が一番多いです。
2. 更地にして売却
- 解体費用はかかりますが、空き家のままよりも買い手は見つかりやすくなります。
- 自治体によっては解体補助金制度あり。
3. 活用する方法
- 古家を最低限リフォームして「倉庫」「貸家」として活用する。
- 収益が出る間に、将来の処分方針を考える。
4. 空家バンクや不動産業者への相談
- 自治体の空家バンク登録で利用希望者が見つかる場合があります。
- 専門の不動産業者に「買取相談」するのも現実的な選択肢です。
5. 相続放棄という選択
- 相続開始時点で「負動産」だと判断した場合、相続放棄という方法も。
- ただし相続してしまうと放棄はできませんので注意が必要です。
まとめ
「再建築不可物件」や「廃墟」は確かに処分が難しいですが、
- 隣地との交渉
- 解体と補助金活用
- 空家バンク・専門業者への相談
など、いくつかの選択肢があります。
困った廃墟も、早めに専門家へ相談すれば解決策が見えてきます。
行政書士+不動産業者としてサポートできます
当事務所では
- 相続で引き継いだ廃墟の処分相談
- 隣地との売却交渉サポート
- 解体や補助金の調査
など、法務と不動産の両面からサポートいたします。
お気軽にご相談ください。



