(行政書士のまぐち事務所|神戸市兵庫区)
「負動産」とは?
「負動産(ふどうさん)」という言葉をご存じでしょうか。
かつては“資産”だった不動産が、今では 維持費・税金・管理負担ばかりかかるマイナス資産 になってしまう。
そんな不動産を「負動産」と呼びます。
たとえば——
- 誰も住まなくなった実家
- 売っても買い手がつかない山林や農地
- 修繕が必要な空き家
- 毎年の固定資産税だけが重くのしかかる土地
相続でこうした物件を引き継ぐと、
「処分に困る」「費用だけが出ていく」と悩まれる方が非常に多いです。
① 売却する(仲介・買取)
まず考えたいのが 売却 です。
不動産会社に依頼して買い手を探す「仲介」、
またはすぐに現金化できる「買取」方式があります。
ただし、負動産の場合は立地や老朽化の影響で 買い手が見つからない ことも。
その場合は、
- 「現状のまま売る」
- 「空き家バンクに登録する」
- 「解体して更地にする」
といった選択も検討します。
神戸市や兵庫県にも、空き家活用の補助制度があります。
② 相続放棄する
相続したくない場合は「相続放棄」という方法があります。
家庭裁判所に申述して、最初から相続人でなかったことにする 手続きです。
ただし注意点があります。
相続放棄は「3か月以内」に行う必要があり、
不動産だけ放棄して他の財産だけもらう…ということはできません。
③ 無償譲渡・寄付
自治体やNPOに「寄付できないか」と相談される方も多いですが、
実際は、公共目的に合致しない限り 受け入れられないケースがほとんど です。
ただし、地域によっては「移住者向け空き家バンク」などで
リノベーション希望者に引き取ってもらえる事例もあります。
④ 解体して更地にする
老朽化が進んだ空き家の場合、解体して更地にして売却 という方法も。
ただし、固定資産税の「住宅用地特例」がなくなり、税額が上がる点に注意。
一時的に駐車場や資材置き場などに活用して
税負担を抑える方法もあります。
⑤ 管理・賃貸で維持する
「すぐには処分できないけれど放置は避けたい」という場合、
管理委託や短期賃貸で維持する方法もあります。
たとえば、
- 月1回の巡回サービスで通風・通水を実施
- 倉庫や貸地として短期貸し出し
- 将来的な売却に備えて維持管理
当事務所では「空き家巡回サービス」もご案内しています。
⑥ 専門家に相談する
負動産の処分は、法律・税金・不動産の知識 がすべて関係します。
行政書士・司法書士・不動産業者・税理士が連携して、
「登記 → 評価 → 売却 or 放棄 or 管理」まで一貫対応が可能です。
🏡 まとめ
負動産を相続したときは、
「放置しない」ことが何より大切です。
- 売却できるか?
- 放棄が必要か?
- 維持・活用できるか?
まずは現状を整理し、最適な方法を一緒に考えましょう。
行政書士のまぐち事務所(神戸市兵庫区)
相続・空き家・終活の相談はお気軽にどうぞ。
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