🏚️ 負動産を相続したときの処分方法

(行政書士のまぐち事務所|神戸市兵庫区)


「負動産」とは?

「負動産(ふどうさん)」という言葉をご存じでしょうか。
かつては“資産”だった不動産が、今では 維持費・税金・管理負担ばかりかかるマイナス資産 になってしまう。
そんな不動産を「負動産」と呼びます。

たとえば——

  • 誰も住まなくなった実家
  • 売っても買い手がつかない山林や農地
  • 修繕が必要な空き家
  • 毎年の固定資産税だけが重くのしかかる土地

相続でこうした物件を引き継ぐと、
「処分に困る」「費用だけが出ていく」と悩まれる方が非常に多いです。


① 売却する(仲介・買取)

まず考えたいのが 売却 です。
不動産会社に依頼して買い手を探す「仲介」、
またはすぐに現金化できる「買取」方式があります。

ただし、負動産の場合は立地や老朽化の影響で 買い手が見つからない ことも。
その場合は、

  • 「現状のまま売る」
  • 「空き家バンクに登録する」
  • 「解体して更地にする」
    といった選択も検討します。

神戸市や兵庫県にも、空き家活用の補助制度があります。


② 相続放棄する

相続したくない場合は「相続放棄」という方法があります。
家庭裁判所に申述して、最初から相続人でなかったことにする 手続きです。

ただし注意点があります。
相続放棄は「3か月以内」に行う必要があり、
不動産だけ放棄して他の財産だけもらう…ということはできません。


③ 無償譲渡・寄付

自治体やNPOに「寄付できないか」と相談される方も多いですが、
実際は、公共目的に合致しない限り 受け入れられないケースがほとんど です。

ただし、地域によっては「移住者向け空き家バンク」などで
リノベーション希望者に引き取ってもらえる事例もあります。


④ 解体して更地にする

老朽化が進んだ空き家の場合、解体して更地にして売却 という方法も。
ただし、固定資産税の「住宅用地特例」がなくなり、税額が上がる点に注意。

一時的に駐車場や資材置き場などに活用して
税負担を抑える方法もあります。


⑤ 管理・賃貸で維持する

「すぐには処分できないけれど放置は避けたい」という場合、
管理委託や短期賃貸で維持する方法もあります。

たとえば、

  • 月1回の巡回サービスで通風・通水を実施
  • 倉庫や貸地として短期貸し出し
  • 将来的な売却に備えて維持管理

当事務所では「空き家巡回サービス」もご案内しています。


⑥ 専門家に相談する

負動産の処分は、法律・税金・不動産の知識 がすべて関係します。
行政書士・司法書士・不動産業者・税理士が連携して、
「登記 → 評価 → 売却 or 放棄 or 管理」まで一貫対応が可能です。


🏡 まとめ

負動産を相続したときは、
「放置しない」ことが何より大切です。

  • 売却できるか?
  • 放棄が必要か?
  • 維持・活用できるか?

まずは現状を整理し、最適な方法を一緒に考えましょう。


行政書士のまぐち事務所(神戸市兵庫区)
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