相続における不動産登記に必要な書類

【相続登記を司法書士に依頼する際の必要書類一覧|スムーズな手続きのために】

不動産を相続する際に必要となる「相続登記」。2024年4月から相続登記は原則義務化され、正当な理由がない限り、相続から3年以内に登記を行う必要があります。

今回は、士業に相続登記を依頼する場合に、事前に準備しておきたい必要書類について詳しく解説します。

被相続人に関する書類

  • 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで) 相続人を確定するために、出生から死亡までの一連の戸籍を取得する必要があります。
  • 住民票の除票または戸籍の附票 被相続人の最終住所を確認するために使用します。

2. 相続人に関する書類

  • 相続人全員の戸籍謄本 相続関係の証明として必要です。
  • 相続人全員の住民票 登記簿に記載する住所の確認に使用されます。

3. 遺産分割に関する書類(該当する場合)

  • 遺言書(ある場合) 公正証書遺言であればその写し、自筆証書遺言の場合は家庭裁判所の検認が必要です。
  • 遺産分割協議書 相続人全員の署名・実印押印が求められます。
  • 印鑑証明書(相続人全員分) 遺産分割協議書の証明として必要です。

4. 不動産に関する書類

  • 登記簿謄本(登記事項証明書) 不動産の現状を確認するために使用します。司法書士が代理で取得することも可能です。
  • 固定資産評価証明書 登録免許税を計算するために必要となります。市区町村役場で取得可能です。

5. 委任状

登記手続きを代理で依頼する場合、正式な委任状が必要です。


まとめ

相続登記をスムーズに進めるためには、事前の書類準備が非常に重要です。不備があると手続きが遅れる可能性もありますので、早めに司法書士や行政書士に相談することをおすすめします。

当事務所では、相続登記に必要な書類収集から手続きまでを一括してサポートしております。相続に関するご不明点があれば、ぜひお気軽にご相談ください。

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