隣接地の木がぐんぐん伸びてくる…所有者不明の土地への対応方法


最近、敷地のすぐ隣から木の枝がこちらへ大きく張り出してきて困っている、というご相談をよく受けます。しかもその土地の所有者が誰だかわからない――いわゆる**「所有者不明土地」**の場合、対応は少し複雑になります。


法律の基本ルール

民法では、

  • は持ち主に切ってもらうのが原則
  • は越境してきた部分を自分で切ってOK
    と定められています。

2023年の民法改正により、一定の条件下では枝も自分で切ることが可能になりましたが、
「持ち主に連絡がつかない」「危険や生活への支障が明らか」など、要件を満たす必要があります。


所有者が不明なときの調査と手順

  1. 登記簿や固定資産課税台帳で調査
    → 法務局や役所で確認
  2. 連絡が取れない場合
    → 公告(広報誌・掲示板)を経て対応可能
  3. 証拠の記録
    → 写真や動画で越境の状況を残す

行政への相談も有効

倒木や電線接触など危険がある場合は、市区町村や警察が動くケースもあります。
また、「所有者不明土地管理命令」などの制度を使えば、裁判所の許可を得て安全確保のための作業が可能です。


まとめ

所有者不明土地からの越境枝木は、放置すると景観や安全性の問題に発展します。
早めに調査 → 証拠確保 → 公告や行政相談の流れを踏むことで、合法的かつ円滑に解決へ近づけます。

■—————————————————
〒652-0997
兵庫県神戸市兵庫区駅南通2丁目2-22-405
行政書士 のまぐち 事務所
野間口一徳
携帯 090-5674-5192
TEL078-771-6201
■—————————————————