「築40年以上の古家、売れるの?使えるの?」といったご相談、最近ますます増えています。
結論から言うと、“建物”としての需要は限定的ですが、“土地”としての活用ニーズは確実に存在します。
◆ 築古物件は「法的な整理」がまず大事
築40年以上の建物は、多くが旧耐震基準(1981年以前)で建てられており、売買・活用には以下の法的リスクがあります:
- 建築確認・検査済証がない
- 相続登記が未了で、名義が故人のまま
- 接道義務を満たさず再建築不可
- 「特定空家等」に指定され、勧告・命令のリスクあり
こうした状態では、売却も賃貸も進められません。
◆ 需要があるのは「整備された土地」としての価値
現場の状況を見てみると、
- 解体・更地化すれば、住宅地・駐車場・店舗用地として引き合いあり
- 市の解体補助金制度(神戸市の場合、老朽空家で最大補助あり)も活用可能
- 利活用団体とのマッチング(空き家地域利用バンクなど)も視野に
つまり、「古いから売れない」ではなく、“整えることでニーズが生まれる”という視点が大切です。
◆ 行政書士ができる支援
- 相続登記(2024年4月より義務化)
- 所有者不明土地の調査・法定相続情報一覧図の作成
- 市の解体補助申請の手続き代行
- 協定書(防災空地・地域活用)などの文書作成
- 空き家の遺品整理・家財処分等のアドバイス
◆ まとめ:「古い=負動産」から「地域資源」へ
築40年を超える空家でも、正しい法手続きと活用計画さえあれば、需要は生まれます。
今ある“空家”を“地域と暮らしの資産”に変える。私たち行政書士は、その一歩をお手伝いしています。
気になる物件があれば、どうぞお気軽にご相談ください。
ご連絡はこちらまで 078-771-6201


